新型コロナウイルス感染症に関する妊婦の為の制度
Purpose:新型コロナウイルスに関する妊婦の制度の把握
こんにちは mikkoです。
今日はPAPA活(パパになるための活動)として、妊娠・出産でもらえるお金の番外編として、現在の新型コロナの蔓延している状況での感染症に関する助成制度についてまとめました。
妊婦のコロナ感染は母子共にリスクしかないです。避けられるリスクは極力避けるに越したことはないと思います。コロナ感染を予防するためにも安定期に入るまでは休職したいママも多いと思います。
そういった場合の制度等をまとめていきたいと思います。
ママへ対する新型コロナウイルスに対する制度
厚生労働省より、今回の新型コロナウイルスの影響を鑑みて新たに母性健康管理措置内で新型コロナウイルス感染症に関する措置を追加されました。詳細を下記にまとめましたので読んでもらえたら幸いです。
※母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じる事業主の義務
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは
- 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置の中に「新型コロナウイルス感染症に関する措置」を新たに規定
- 妊娠中の女性労働者が新型コロナウイルス感染症リスクを下げるために業務内容の調整が可能に(業務の転換、出勤の制限など)
- 主治医や助産師から指導について事業主は必要な措置を講じる必要がある
- 対象期間:令和2年5月7日~令和4年1月31日
- 指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限
措置を受ける為の手順
①主治医に現在の業務内容などを相談
②母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらう
(※注意)カード内特記事項に新型コロナウイルス感染症に対する指導を明確に記載
③事業主に提出
④事業主は母健連絡カードに記載された指導に基づき、適切な措置を講じる。
措置として休業をさせる場合の賃金
・賃金については個々の事業主の判断になる為事前に確認が必要
・国から上記措置を講じた事業主に助成金が支払われる
・国からの助成金は妊婦へ支払われるわけではないので注意が必要
国からの助成金制度(国から事業者へ給付)
新型コロナウイルス感染に関する母性健康管理措置に係る助成金
- 対象:下記①~⑤すべての条件を満たす事業主
①妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備
②年次有給休暇の賃金相当額の6割以上の支払い(年次有給休暇を除く)
③新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知
④当該休暇を合計して5日以上取得
(令和3年4月1日~令和4年1月31日までの間)
⑤「両立支援等助成金」等他の助成金を受給していない - 助成内容:1事業場につき1回限り 15万円
- 申請期間:対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計5日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金」より
両立支援等助成金
- 対象:①~④全ての条件を満たした事業主
(令和2年5月7日から令和4年1月31日までの期間)
①妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備
②年次有給休暇の賃金相当額の6割以上の支払い(年次有給休暇を除く)
③新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知
④当該休暇を合計して20日以上取得させる - 助成内容:対象労働者1人当たり 28.5万円(1事業所あたり5人まで)
- 申請期間:対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和4年2月28日まで(事業所単位ごとの申請)
まとめ
- 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置内に、「新型コロナウイルス感染症に関する措置」新たに規定
- 主治医や助産師から指導により感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限を申し出ることが出来る
- 措置として休業した場合の賃金については個々の会社による
- 但し、措置を講じた場合、国から会社へ助成金が給付される
- 国からの助成金は妊婦へ支払われるわけではないので注意が必要
[mikko家の場合]
私の妻は保育園に努めていますので、新型コロナウイルス感染のリスクはかなり高いと感じています。現在、妻が妊娠初期の為、産婦人科の先生と相談の上、1か月はお休みをもらうことで考えています。母健連絡カードに記載も記載をお願いしました。妻の給料体系については別途確認が必要ですが、とりあえずは母子ともに安全が第一なのでこのような制度があって現状本当に助かりました。
その他妊娠出産での助成制度については下記記事でまとめていますのでもしよかったらご覧ください。
それではまた次回記事でお会いしましょう~(‘ω’)ノ